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鶴川高校

雇い止め後の無期雇用認める 東京地裁

2021-03-22

学校法人明泉学園が運営する鶴川高校に27年間勤務した有期雇用の50代女性教員が、学園による
雇い止めは無効として、地位確認と雇い止め後の賃金相当額約1,120万円の支払いなどを求めた訴訟の
判決が東京地裁であった。

佐久間健吉裁判長(前沢達朗裁判長代読)は、雇い止め後の無期雇用を有効と判断するなど、原告側の
訴えのほとんどを認めた。

判決などによると、女性は1年契約の常勤講師として雇用され続けていたが、2018年3月末で雇い止めと
なった。女性は同4月から改正労働契約法により無期雇用が可能となる予定だった。

佐久間裁判長は、女性が入学試験の問題作成や採点を担当したほか、クラスの担任や部活動顧問もして
いたことなどから「恒常的・基幹的業務をしていた」と認定。
人員削減の必要性があったとも認められず、「雇い止めは社会通念上、相当と認められない」とした。

[ 時事通信 からの引用 ]

Category:NEWS,コンプライアンス関連,賃金関連,雇用関連

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