
雇用調整助成金 特例措置は4月末まで
2021-03-24
緊急事態宣言の解除に伴い、コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が
休業手当を支給して従業員を休ませた場合、中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する
助成率10/10(大企業は3/4)、1日1人あたりの上限助成額1万5,000円などの雇用調整助成金
特例措置は4月までとなる。
特例措置について、厚生労働省は3月に緊急事態宣言が解除された場合、現状の特例措置は4月までと
する方針を示していた。
業況が厳しい大企業、および緊急事態宣言対象地域で知事の要請を受けて営業時間の短縮へ協力する
大手飲食店などへの助成率を最大10/10とする取り組みも4月末までとなる。
特例措置は今後、段階的な縮小フェーズに入る。
1人1日あたりの助成額1万5,000円の上限を、5~6月の2か月間の措置として1万3,500円まで減らす。
助成率は9/10に縮減。
ただ、感染が拡大している地域(知事による基本的対処方針に沿った要請)、生産指標(売上など)が
直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の事業所については、
「雇用調整助成金」の特例を措置する。
措置案の助成率は最大10/10で、1人1日あたりの上限額は1万5,000円。
対象は中小企業および大企業。
なお、7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置をさらに縮減すると
している。
[ ネットショップ担当者フォーラム からの引用 ]
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