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教育訓練給付金 [教育訓練受講した個人に直接支給]

教育訓練にかかった費用の最大20%(上限10万円)

2021-03-24

教育訓練給付金は、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と
再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が個人に直接支給されるものです。

また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の
要件を満たす人が、訓練期間中に失業状態となっている場合、訓練受講をさらに支援する「教育訓練支援給付金」が
別途準備されています。

[概要]

対象者 :在職中で雇用保険の被保険者、または離職中だが被保険者であった人(詳細は別途ハローワークへ)
給付条件:厚生労働省の指定する教育訓練を修了
給  付:教育訓練(主として専門学校が行っている資格取得の講座)にかかった学費や交通費の一定額を給付
給付条件:資格取得の合否は無関係だが教育訓練を修了が必要。

 

[給付金の種類]

① 一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は雇用の安定と再就職の促進を目的とした給付金。
・在職中 :訓練受講日までの間に雇用保険に加入している期間が3年以上
・離職中 :在職中の要件に加え、離職(雇用保険を抜けてから)1年以内
・支給金額:教育訓練にかかった費用の最大20%(上限10万円)

② 特定一般教育訓練給付金
速やかな再就職および早期のキャリア形成に役立つ教育訓練を行なう事を目的とした給付金
・訓練前にキャリアコンサルティングの受講が必要
・受講開始の1ヶ月前までにジョブ・カードの提出必要
・支給金額:教育訓練にかかった費用の40%(最大20万円)

③ 専門実践教育訓練給付金
主体的で中長期的なキャリアを形成して雇用の安定と再就職の促進を目的とした給付金
・訓練前にキャリアコンサルティングの受講が必要
・受講開始の1ヶ月前までにジョブ・カードの提出必要
・支給金額:最大で70%(資格取得をし、終了した日の翌日から1年以内に雇用保険に加入時)
・失業中の場合、一定要件に該当すれば加算あり(教育訓練支援給付金)

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