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労基署

「役員職務を行う余地が無く、雇用保険が支払われていた」取締役の労災不支給決定を取り消し

2021-04-28

通常、企業の取締役は労災の対象にならないが、労働保険審査会が労働者性を認め労働基準監督署の不支給決定を取り消していたことが明らかになった。

労災と認定された男性(60)の代理人を務める弁護士の記者会見によると。取締役の労働者性が認められたのは極めて珍しい。

男性は東京都内在住で、千葉県松戸市の運送会社に1999年に取締役として就任。登記もなされていた。
職場で出荷から翌日の配送準備などを行う作業をしていたのだが、発症前1ヶ月で127時間の時間外労働をした。(春日部労基署の認定)
2015年2月に脳出血を発症、過重労働が原因として労災を申請。
また、直近の半年間はいずれも脳疾患の労災認定基準の100時間を超え、最長で1カ月223時間の時間外労働をしていた。
しかし、同労基署の審査では「登記役員は労働者にあたらない」と不支給となった。

一方、審査会は男性が現場で働き、取締役の職務を行う余地がなかった点や男性の雇用保険が支払われていた点などから、労働者性があるとして不支給を取り消し、その後支給が決定した。

弁護士は「名ばかり取締役であったと判断される。労働者性があいまいな働き方が増える中、実態を見た判断がされるべきだ」と話しており、男性は療養中に退職とされが、労働者としての地位確認と損害賠償を求め、東京地裁に同社を提訴した。

[ 毎日新聞 からの引用 ]

 

【コメント】
会社の取締役や役員は、原則として労働保険(労災保険・雇用保険)の被保険者となれません。
ただし役員と同時に部長や支店長、工場長等の従業員としての身分を有し、服務態様、賃金、報酬等からみて労働者的性格が強く、会社との雇用関係があると認められる場合に限り、労働保険に加入ができます。つまり「労働者的性格が強い」事を証明する必要があります。

また、個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
ただし、以下の条件を全て満たす人は労働保険に加入ができます。

①事業主の指揮命令に従っていることが明確である。
②他の労働者と就業の実態(下記)が同様である。
・始業及び終業の時刻
・休憩時間
・休日
・休暇等
・賃金の決定と計算及び支払の方法
・賃金の締切り及び支払の時期
・社内規則(就業規則等)に定めた規定による雇用
③事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

会社の取締役や役員においても、上記①~③を満たしていると「労働者的性格が強い」事を証明できると考えます。

Category:NEWS,コンプライアンス関連,労災関連,雇用関連

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