
◆管理者なら知らんとアカン・雇用のルール◆ [第2回 休日の巻]
2021-05-07
[はじめに]
「管理者なら…」は、人を雇用する管理者(事業主)なら絶対に知っておくべき法律をカンタンに説明をするものです。
更新は不定期ですが、たまに覗いて見てください。
何も良いコトは起こりませんが、きっと悪いコトは回避できます。(たぶん)
さて、休日は労働者にとって楽しみであり大切な日です。
心身をリフレッシュして、より生産性が高く効率的な仕事をするためには重要だと考えます。
タレントのタモリさんは「仕事じゃないんだから、休みの日の遊びは真剣に取り組め」と言ったトカ言わないトカ。
前回ご説明した労働時間を上手く調整するためにも、休日の考え方はしっかり覚えておいた方が経営側にも良いと思います。
◆ 休日(法定休日と法定外休日)
休日は「毎週少くとも1回(日)の休日を与えなアカン」と労働基準法に規定されています。
ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、その限りではありません。
休日には「法定(法定休日)」と「法定外(法定外休日)」の2種類があります。
法で「毎週少くとも1回(日)の休日…」とされていますので、その日が「法定」となります。
一方、「法定外」は、事業主(会社や店舗)が独自に定める事ができる休日と理解すると良いでしょう。
行政当局は法定休日について「暦週(※)の後に来る休日を法定休日とする」という見解を出しています。
この事から、土曜と日曜がお休みの場合、土曜日を法定外、日曜日を法定とする事業所が多い様です。
ちなみに法定外休日は「所定休日」とも呼ばれます。
(※)暦週:日曜日を起点で土曜日までの1週間
さてここで、年間の休日数を考えてみましょう。
1年間の週数は約52週。各週1日を法定休日と考えれば52日が年間の法定休日の日数となります。
ただし、1日の労働時間を8時間(つまり1週間40時間労働)として計算すると、1週間の休日は2日となりますから法定、法定外で105日以上を設定する必要があります。
会社(店舗)によっては、毎週同じ曜日がお休みで場合もあれば、「ウチは、365日開業の店舗だからシフトで休日はバラバラ」なんて場合もありますよね。
(別の機会で説明しますが、シフト制を採用=4週8休の変形休日制=変形労働時間制)
この場合、毎週1回(日)は休日としなければならないワケですから、シフトで休日と設定した日が法定休日となります。
休日が1日ダケではなく、2日あるいはそれ以上の場合は、1日を法定、それ以外を法定外としてシフトを組んだ時点で決めておきましょう。(労働者にも事前通知必要)
ここまでで「なぜ、法定や法定外を決めておく必要があるんだ?」と疑問に感じた人もおられると思います。
その答えは、、、
休日に労働した際に支払われる割増賃金の割増率が異なるからです。
そして、振替休日や代休(別の機会に説明します)をどのように取得させると良いのかなどに影響するからです。
最後になりますが、「法定」「法定外」の休日労働や時間外(残業)労働が有る場合は、事前に36協定と労使間で締結し、労働基準監督所への届出が必要になります。
36協定は1年間が期限となりますので、前年と変化が無くても毎年更新ですので、年に1回は労働基準監督所への届出が必要となります。面倒ですが。
◆ オマケ(祝祭日について)
祝祭日は、必ずしも休日とする必要はありません。
もちろん、就業規則に「祝祭日はお休み」と書かれてあればNGですが、書かれていない場合、祝祭日に労働したからといって単純に休日の労働とはならないのです。
つまり「1週間40時間以内」の労働であれば、祝祭日を意識する必要は無いと言う事になります。
変形労働時間制などの様に、休日の曜日が週によってコロコロ変わる場合などは、祝日を「法定休日」にしてしまうなんてコトも可能。
もちろん、1週間に2日のお休みであれば、祝日を「法定外休日」としてしまう事もアリとなります。
今回はココまでデス。
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