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テントで残業

◆管理者なら知らんとアカン・雇用のルール◆ [第3回 残業や休日に行う労働時間の巻]

2021-05-11

[はじめに]

「管理者なら…」は、人を雇用する管理者(事業主)なら絶対に知っておくべき法律をカンタンに説明をするものです。
更新は不定期ですが、たまに覗いて見てください。
何も良いコトは起こりませんが、きっと悪いコトは回避できます。(たぶん)

さて、労働基準法で決められた労働時間範囲外で行う労働は、一般的に「残業」と呼ばれています。
これを法律では「時間外労働」あるいは「時間外」と言います。ですから休日に労働すれば、それは時間外労働となります。

 

◆ 時間外労働の上限

時間外労働について、労働基準法の第36条では「労働組合や労働者代表と協定し、労働基準監督署に届け出た場合は、労働時間を延長したり、休日に労働させることができる」と規定しています。(サブロク協定・・・詳しくは別の機会に説明します)
逆に言えば「労使協定せずに労働時間を延長、つまり残業させたり休日に労働させたらアカン」と言う事になります。

ただし、協定する時間数や日数には上限があります。

1ヶ月につき 45時間(みなし残業の場合は、40時間程度が良いとされています)
1年 につき 360時間

この様な運用にするため、役員が19~20時になるとオフィスの電気を強制的にOFFにしたり、短時間労働だったパートタイマーを正社員化(フルタイム)にする事で全体の残業時間を圧縮するなどの工夫をする企業が増加しています。

でも、会社やお店などは突発的な出来事で、思わぬ残業が発生する事もありますよね。
ですから、下記の様な場合に限って、労使の合意があれば例外として扱う事を法は許容しています。

(1)突発的な仕様変更
(2)機械トラブルへの対応
(3)大規模なクレーム

しかし、例外と言っても上限はあります。

・720時間以内 ・・・・・ 年間の時間外労働の合計
・年間で6ヶ月(回) ・・・  1ヶ月の時間外労働が45時間を超える事が出来る限度
・100時間未満 ・・・・・ 時間外労働と休日労働の合計
・80時間以内  ・・・・・ 時間外労働と休日労働の合計について2~6ヶ月平均全て

さらに、下記の特定業種や業務に限っては、上記に対して猶予・除外がなされています。

・建設事業
・医師
・自動車運転の業務
・新技術・新商品等の研究開発業務

最後に、36(サブロク)協定の詳細や、猶予・除外業種(業務)の範囲などについては、プロにご相談ください。
当然、当方でも有償・無償のコンサルや有資格者サービスを行っております。

 

今回はココまでデス。

 

[ご注意]

当ブログは、できるだけ法に対してニュートラルに向き合った内容としておりますが、弁護士や社労士には、それぞれの考え方があります。したがいまして、有資格者によって異なる見解や解釈、解説をされる場合がある事を予め了承ください。
また、お客様事業所で労使間トラブルに発展しそうな場合、トラブルが発生した場合は、独自のご判断をされず、まずは有資格者に相談される事をおすすめいたします。
弁護士や社労士との顧問契約が無い、あるいは相談できる有資格者がいないお客様は、ぜひ当方に直接ご相談ください。
状況に応じて、アドバイスなどを無償で行っております。また、必要な場合は優秀な有資格者をご紹介する等、最大のご支援をいたします。

 

Category:お役立ち,コンプライアンス関連,ブログ,労働環境,労災関連,賃金関連,雇用関連

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