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最低賃金

◆管理者なら知らんとアカン・雇用のルール◆  [第4回 最低賃金チェックの巻]

2021-05-19

[はじめに]

「管理者なら…」は、人を雇用する管理者(事業主)なら絶対に知っておくべき法律をカンタンに説明をするものです。
更新は不定期ですが、たまに覗いて見てください。
何も良いコトは起こりませんが、きっと悪いコトは回避できます。(たぶん)

さて、労働環境の悪化を防止するため、国は各都道府県別に最低賃金を設定しています。
金額に改定がある場合は、10月1日(都道府県により若干前後します)から変更とされ、10月分の賃金から値上げとなります。

この最低賃金ですが、時給、つまり時間当たりの労働単価でしめされているので、比較する際は、労働者の時間給がわからないと比較する事ができない事になっています。

正社員の場合は、基本的に月給での賃金支払いが多いと思います。
でも、28日しか無い2月も、31日まである7月も月給は同額。
私などは、1ヶ月が7日とちょっとになって1年が50ヶ月になれば、きっと年収がう増えるのにと大人のクセに考えてしまします。

話を元に戻しますが、毎月の日数が可変するのですから、月給の場合は毎月の時給当たり賃金だって可変するのがあたりまえです。
ただし、給与計算だけでなく、最低賃金法に違反していないかのチェックなどで毎月の金額が変動するのは誠に面倒なお話です。

そこで、「ウチの会社の賃金に関する計算は1ヶ月〇〇〇時間とし手計算する」と決めてしまう会社が多い様です。
まぁ、その方が便利ですよね。

当然ですが、1日8時間で1週間40時間以内とした規定がありますから、かけ離れた値を採用する事は出来ません。
また、支払う賃金全額を勤務日数で割れば日額になって、それを1日の労働時間で割れば、、、ってなコトにもなりません。
今回は、そのあたりについての説明をさせていただきます。

 

◆ 1ヶ月の労働時間

まず最初に、1年間を通じて1ヶ月の平均労働時間を計算してみましょう。
その値は、最低賃金違反が無いかのチェックや欠勤した際の日額計算に使用する事が出来ますから計算してけば便利です。
(ここでは1日8時間労働の事業所について計算します)

では、このシリーズの [第2回 休日の巻]でご案内した事を思い出してください。
1日8時間(1週間40時間以内)が所定労働時間の事業所の場合、1週間の休日は2日となりますね。
1年間は概ね52週ですから、法定と法定外の休日は1年で105日との値を採用しました。

つまり、1年間の労働日は365日-105日=260日となります。

この労働日数260日を12ヶ月で割れば、1ヶ月の労働日数となりますよね。
260日÷12ヶ月ですから、答えは173.33日。端数は切り捨てて、173日が1ヶ月の労働時間となりました。

 

◆ 最低賃金の対象となる賃金

次に先にお話しした通り、支払っている賃金(月給)全額を労働時間で割った額を最低賃金と比較すれば良いわけではありません。
時給の計算に算入して良い項目と認められない項目があるのです。
たとえば、下記の様な場合、どの項目が最低賃金との比較する対象になるでしょう?

①140,000円・・・基本給
② 10,000円・・・役職給与(毎月同額)
③ 5,000円・・・業務手当(毎日同額)
④ 4,000円・・・資格手当(資格を有する業務実施時分のみ支払い)
⑤ 10,000円・・・皆勤手当
⑥ 5,000円・・・家族手当(毎月同額)
⑦ 10,000円・・・住宅手当(毎月同額)
⑧ 32,000円・・・残業手当(みなし残業手当につき毎月同額)
⑨   0円・・・休日出勤手当
⑩ 10,000円・・・通勤手当
—————————————————————-
226,000円・・・合計

答えは①②③⑦となります。
つまり165,000円(140,000円+13,000円+10,000円+10,000円)が最低賃金と比較する際の金額になり、それ以外のものは、最低賃金とは無関係に支払われている賃金となります。

厚労省によれば、残業などの時間外労働の賃金、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(支払いが毎月でなくても金額の算定が毎月のもの)も対象外となります。また歩合など、成果で支払う報酬も対象外となります。

◆ 上記2つの値で計算してみましょう

上記の計算で「最低賃金の対象となる賃金」は165,000円でした。
そして、1ヶ月の労働時間は173時間ですから、計算すると165,000円÷173時間=954.75円/時間となります。

大阪府の最低賃金(2021年5月19日現在)は、964円/時間です。
あっ! この人の時給は最低賃金に届いていません。 違法な賃金で働かされている事になります。

支払っている全額で計算すると時給は1,306円です。
事業主から見れば、それが本来の経費です。
しかしながら、これでは法律には違反している状態になるのです。

ちなみにこちらの場合、家族手当を住宅手当に一本化すれば違反は回避できますネ。

いかがでしょう。
個人経営で営まれている飲食店や、最近企業された小規模な事業所で計算をさせていただくと、上記の様な問題に直面するケースに少なからず遭遇します。

ちょっとした認識の違いで法律違反になるのですから、専門の人からアドバイスをしてもらうのは悪い事だと私は思いません。

 

今回はココまでデス。

 

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Category:コンプライアンス関連,ブログ,労働環境,賃金関連,雇用関連

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