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コロナ感染で自宅療養

えっ! アカンの? コロナ感染で休んだ社員は大損するの?

2021-06-01

当方のコンサル先(建築関連企業)で、とっても残念な事が起こりました。
教訓として、このブログをご覧いただく賢明な皆様ににお伝えしたいと思います。

まずは、ナニが起こったかを時系列でご説明します。

令和3年4月19日
・社員1名が、発熱のためPCR検査実施。

令和3年4月20日
・前日に検査を行った社員の検査結果は陽性。
・陽性情報は、検査機関から保健所に知らされ、保健所から本人に電話で連絡。
・保健所は発熱があるものの軽傷と判断。病院は満床状態であった事もあり、自宅療養を指示。

令和3年4月21日
・社長は心配であるため、自身も含めて社員全員PCR検査実施。結果、全員陰性。

令和3年4月23日頃(この日付は感染した社員さんの記憶)
・「就業制限通知書」が保健所から発行され郵送で届く。(感染した本人宛て)
・通知文を要約すれば下記の通り。(※1:別途下記に就業制限通知書の全文を記載)
① 医師の届出により、あなたは新型コロナウイルス感染と判明。
② 診断日は令和3年4月19日。
③ 症状は無症状。(発熱を申告しているが、なぜか「無症状」と記載)
③ 多数の者に接触する業務に就業することはできない。
④ 業務に就業できない期間は、令和3年4月20日から就業制限解除基準を満たすまで。
⑤ 就業規制に違反した場合、50万円以下の罰金となることもある。

令和3年5月19日
・陽性で自宅療養していた社員が、ようやく熱も下がり出社。

令和3年5月20日
・該当の社員は、4月20日以降の賃金が支払われていないため、傷病手当の申請に社長が協会健保を訪問。
・窓口で療養期間の証明ができる書類の提出が必要と言われ、そのまま保健所へ。
・保健所で傷病手当の申請に必要な自宅療養期間の証明書類発行を依頼。

令和3年5月23日頃(この日付は感染した社員さんの記憶)
・保健所からは「就業制限(解除)通知書」が発行され郵送で届く。(感染していた本人宛て)
・通知文を要約すれば下記の通り。(※2:別途下記に就業制限(解除)通知書の全文を記載)
① 就業規制を解除した理由。(なぜか検査も行わないのに「解除基準を満たしたため」と記載)
② 就業制限期間    令和3年4月20日~令和3年4月26日
③ 自宅療養した期間  令和3年4月20日~令和3年4月26日

 

と、こんな感じです。

すでに発熱していたのに「無症状」とされたり、「無症状」だとしても、自宅療養の解除は、厚生省のルールに従えば「 陽性確定に係る検体採取日から 10 日間経過」にもかかわらず就業制限期間が6日しか無い事など、突っ込みどころは満載なのですが、もはや問題はそこではありません。

実際に、4月20日~5月19日まで、発熱などがあり自宅で療養していたのですが、自宅療養した期間は令和3年4月20日~令和3年4月26日のたった6日となっています。

したがって、傷病手当は6日分!!
(最初の3日は待期期間なので手当対象外、つまり3日分しか手当は受け取る事が出来ない)

これについて社長は保健所に電話で問い合わせ。

その返事にビックリ。

保健所は「病院に行ってないから、4月26日以降の療養は証明されませんね」と一言。

確かに、就業制限通知書には外出するなとは書いていません。病院に行くなとも書いていません。
しかし「就業規制に違反した場合、50万円以下の罰金」と記載があり、これは完全に「オマエは外に出るんじゃない」と威嚇モードです。
ついでにテレビでは毎日、「緊急事態宣言延長についてどう思います」と外出している老人にインタビューしながらも、たった数秒前のインタビューは無かったコトにして、自粛しない奴は悪だと喧伝。

この状況で、発熱しているコロナ陽性者が自らオネオネと病院に行くでしょうか?
また、病院に行って「ワテ感染者で発熱中ですねん」と受付で伝えたら、病院はどの様な対応をするでしょうか?
(おそらく心の底から大歓迎されない)

 

結局、社長さん(実際は感染した社員さん)は泣き寝入りとなりました。

いかがですか?
勉強になりましたね。

保健所も協会健保もお役所の仕事です。
ですから、ルールがあって、それに逸脱するものは全て除外です。
ただし、これは仕方が無い事です。
なぜなら、例外を全て受け入れたり融通を効かせれば、どんどん無秩序となり最初のルールが無意味になってしまうからです。

したがいまして、本件の様な場合(コロナ感染で発病するも「無症状」とされた場合)は、完治するまで根性で毎日病院に行って、きちんと診療してもらい痕跡を残すか、もしくは「コイツは無症状ではない」と認めてもらうまで、毎日保健所に行って「あんなぁ コロナでワテしんどいねん。ホナまた明日」を繰り返すかの選択をして、、、、、はダメです。

手遅れになる前に業主が行動して、きちんと相談できる機関や人に状況を説明。アドバイスをもらってください。

本日は、最近あった生々しい状況をレポートさせていただきました。
皆様、マスク、手洗い、3密の回避で、6月も頑張りましょう!

 

——— ※1 [就業制限通知書(法第18条)令和3年4月20日] ———–

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定による医師からの届出がありましたので下記のとおり通知します。
なお、届出を受けた感染症は同法第18条第2項の規定により、下記の業務について就業制限の対象となります。

①届出を受けた事項は次の通りです。
感染症の名称:新型コロナウイルス感染症
症状    :無症状
初診日   :令和3年4月19日
診断日   :令和3年4月19日

②あなたは次の業務に就業することはできません。
〇 飲食物の製造、販売、調整または取り扱いの際に飲食物に直接接触する業務他社の身体に直接接触する業務
〇 接客業その他の多数の者に接触する業務

③業務に就業できない期間は令和3年4月20日から次の期間までです。
〇 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染者の就業制限解除基準を満たすまで。

④就業規制に違反した場合は、同法第77条第4項の規定により50万円以下の罰金に処せられる事があります。

⑤あなたは文書または口頭により、就業制限の対象者でなくなったことの確認を××市保健所に対して求める事ができます。
その場合には、就業制限の対象でなくなったことの確認のため、あなたの(鼻咽頭ぬぐい液等)を検査することがあります。

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——— ※2 [就業制限(解除)通知書 令和3年5月20日] —————

あなたから令和3年5月20日付けであった、就業制限解除確認の請求について確認したところ、下記のとおりの結果となりましたので通知します。
なお、結果によりあなたは就業制限を行う必要はありません。

就業制限を解除する理由は次のとおりです。

〇 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の就業制限の解除基準を満たしたため。

(備考)

病名 新型コロナウイルス感染症
就業制限期間    令和3年4月20日~令和3年4月26日
自宅療養した期間  令和3年4月20日~令和3年月26日

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Category:ブログ,労働環境,賃金関連,雇用関連

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