
厚労省 「過労死ライン」20年ぶりに見直しへ
2021-06-22
現在、過労死を判断する残業時間の基準は、月平均で80時間を超える場合などとされていて「過労死ライン」と呼ばれている。
2021年6月22日、厚生労働省の検討会で「過労死ライン」を下回る場合でも、休日のない連続勤務や次の勤務までの時間が短い場合など、労働時間以外の負荷が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとして、これを踏まえた労災判断をすべきとの案が示された。
検討会では、この案をもとに来月にも提言をまとめたいとしている。
[ テレビ朝日 からの引用 ]
【コメント】
労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されています。
また、労働安全衛生法第3条第1項においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職 場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければ ならない」とされています。
したがって、労働者が労務を提供している最中に、身体や生命に損害が発生した場合、事業主は労働者(労働者遺族)から損害賠償を請求される事があります。
このニュースの内容だと、1ヶ月22日勤務で計算した場合、毎日概ね3時間半の残業をした事になります。つまり11時間半以上の労働となります。
つまり、9時始業の会社であれば21時30分まで仕事をしているわけです。50歳を超えている私などは、以前なら「よくある話」だと思っていたでしょう。
しかし、令和の現代において、これはとんでもない事態と受け止めなければなりません。
残業は、どうしても8時間で完了出来なかった業務を、やむを得ず行った結果に行うものと考え、1ヶ月45時間以内に残業は抑えましょう。
それでも仕事が溢れてしまう場合は、新たに人材を投与して1人あたりの業務量を減らす方向で考えるべきだと思います。
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