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厚生労働省

令和4年1月13日 業務改善助成金特例コースが発表されました。

2022-01-31

ポイント
  • 新型コロナウイルス感染症により昨年4月〜12月間の3ヶ月間で売上高が低下した事業所が対象です。
  • 昨年7月16日から12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること。(ただし申請時に遡り差額を支払うという形でも可能)
  • 助成上限額は100万円まで、助成率は3/4です。
  • 生産性向上の一環として、広告宣伝費備品等購入費として活用することが可能です。
  • 令和3年の申請締め切りは令和4年3月31日、ただし申請期間内に募集が終了する可能性があります。
要件
対象となる事業者(事業所)の要件

申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
  2. 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること                        (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、
当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

引用:業務改善助成金(特例コース)

支給要件
  1. 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
    (就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

引用:業務改善助成金(特例コース)

助成額

  生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。

助成上限額
引き上げる労働者数
1人 2~3人 4~6人 7人以上
30万円 50万円 70万円 100万円

引用:業務改善助成金(特例コース)

助成対象経費

  生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。

生産性向上に資する設備投資等 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
関連する経費 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。

引用:業務改善助成金(特例コース)

通常コースとは異なり売上高が低下した期間を選択でき助成金の活用対象が広げられていることが魅力ですが、予算の範囲内で交付するため申請期間内に募集が終了する可能性があると明言されています。

当機構は大阪の個人事業主、企業経営者をサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

Category:NEWS,助成金・給付金・補助金 関連,厚生労働省関連,賃金関連

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