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選択的適用拡大による新規社会保険加入者への準備はお済みですか?

今年10月から社会保険適用拡大が実施されます。準備はお済みですか?

2022-03-13

社会保険に加入している事業所では届出等手続き、保険料負担は事業主の責務ですが、2022年10月から企業の従業員数に応じて段階的に社会保険の対象者要件が緩和されていきます。閲覧されている皆様の事業所では準備は完了しているでしょうか?

以下の点について解説していきます。

  • 対象事業所の企業規模要件にある従業員数のカウント方法
  • 必要な社内準備、事務手続き
  • 事業主の保険料負担分について
  • 利用できる助成金と助成額

法改正のポイントと従業員数のカウント方法

従業員数が101人以上500人以下の事業所2022年10月から、従業員数が51人以上100人以下の事業所2024年10月から、要件を満たす従業員の社会保険の加入が新たに義務化されます。

ここでの従業員数とは

  • 法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、
  • 個人事業主なら個々の事業所単位

での法改正適用前の社会保険の被保険者の人数となります。

新たに加入が義務化される従業員の要件としては以下の4つ全てです。これらを満たす従業員がいない場合対象事業所となっても新規社会保険加入者はいないということになります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満。(臨時に生じた残業時間は含まない)
  2. 月額賃金が8.8万円以上。
  3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある。(今回の法改正箇所です)
  4. 学生ではない

事業主が負担する新規社会保険加入者による社会保険料増加分は厚生労働省のこちらのページから概算することができます。より詳細な算定や助成金の活用については当機構でも受け付けております。

厚生労働省社会保険適用特設サイト 従業員数500人以下の事業主の皆さまへ 社会保険料簡単シミュレーター

具体的な社内準備、手続き

必要な準備を以下にリストアップします。

  1. 対象事業所であるかどうか
  2. 新規社会保険加入者の把握
  3. 法改正内容の社内告知
  4. 新規社会保険加入従業員との説明会や個人面談によるコミュニケーション
  5. 被保険者資格取得届の作成、届出申請(オンライン可)

まずは上記の従業員数による要件を事業所が満たしているか確認し、新規社会保険加入者がいるかどうか確認しましょう。

助成金の活用を考えられている方にとって重要なのが3、4です。これらは下記のキャリアアップ助成金選択的適用拡大導入時処遇改善コースでの事業主が取り組まなくてはならない要件となっているためです。助成金を活用されない事業所では厚生労働省の従業員向けガイドブックを用いて従業員と法改正内容を共有すると良いでしょう。説明会や個人相談会の開催について当機構でもご相談承っております。

最後に新たに社会保険に加入する従業員分の被保険者資格取得届を作成、届出を行いましょう。電子申請方法はこちらからも確認できます。電子申請・電子媒体申請 日本年金機構

合わせて検討したい助成金

キャリアアップ助成金の選択的適用拡大導入時処遇改善コースと短時間労働者労働時間改善コースはどちらも条件を満たす有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に支給される助成金です。

このうち投稿時点で

  • 前者は社会保険適用拡大の時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されます。また従業員数が100人を超える事業所については①、③の助成は終了しています。
  • 後者は延長すべき週所定労働時間の要件が「週所定労働時間を3時間以上に延長」に緩和、助成額の増額措置を「令和6年9月末まで延長」することが発表されています。

選択的適用拡大導入時処遇改善コースの概要短時間労働者時間延長コースの概要

上図2点の出典:PDF「キャリアアップ助成金パンフレット」【5,060KB】(※令和3年6月24日更新)厚生労働省

上図の出典:「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~」 厚生労働省

当機構でも社会保険未加入有期雇用労働者に対する社会保険制度の説明会やアンケート、基本給の増額による助成金の加算、生産性要件の達成等についてご説明、サポートさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。

当機構ブログは、できるだけ法に対してニュートラルに向き合った内容としておりますが、弁護士や社労士には、それぞれの考え方があります。したがいまして、有資格者によって異なる解釈や解説をされる場合がある事を予め了承ください。
また、助成金は時勢に応じ変更されるものですので厚生労働省等の最新の発表等も一度ご確認ください。
弁護士や社労士との顧問契約が無い、あるいは相談できる有資格者がいないお客様は、ぜひ当機構に直接ご相談ください。
状況に応じて、アドバイスなどを無償で行っております。また、必要な場合は優秀な有資格者をご紹介する等、最大のご支援をいたします。

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