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厚生労働省

令和4年1月分の毎月勤労統計調査の結果速報が発表されています。

2022-03-14

3月8日に厚生労働省より令和4年1月分の毎月勤労統計調査の結果速報が発表されていますのでご紹介します。労働条件決定の際の参考として活用してください。各用語については下記をご確認ください。

令和4年1月分毎月勤労統計調査の報道発表資料

引用:厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和4年1月分結果速報 報道発表資料 [118KB]

毎月勤労統計調査の各統計についてはこちら(厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和4年1月分結果速報)を参照してください。

各用語について

毎月勤労統計調査とは

毎月勤労統計調査全国調査は、日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する常用労働者5人以上の事業所を対象に、賃金、労働時間及び雇用の変動を調べる調査である。調査対象事業所は、常用労働者5人以上の約200万事業所(※)から抽出した約33,000事業所である。

統計上の労働者の区分
  • 常用労働者:期間を定めずに雇われている者または1ヶ月以上の期間を定めて雇われている者。この統計調査は常用労働者5人以上の事業所を対象に行われています。
  • パートタイム労働者:1日の所定労働時間が一般の労働時間よりも短い者または1日の所定労働時間は一般の労働者と同じで、1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
  • 一般労働者常用労働者のうちパートタイム労働者でない者

常用労働者 = パートタイム労働者 + 一般労働者

現金給与額について

賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。

  • 現金給与総額:以下に述べるきまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額。
  • きまって支給する給与(定期給与):労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
  • 所定内給与:きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。
  • 所定外給与(超過労働給与)所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
  • 特別に支払われた給与(特別給与)労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
    • ①夏冬の賞与、期末手当等の一時金
    • ②支給事由の発生が不定期なもの
    • ③3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
    • ④いわゆるベースアップの差額追給分

現金給与総額 = 決まって支給する給与(= 所定内給与 + 所定外給与) + 特別に支払われた給与

実労働時間数、出勤日数について

労働者が実際に労働した時間数及び実際に出勤した日数。休憩時間は給与支給の有無にかかわらず除かれる。有給休暇取得分も除かれる。

  • 総実労働時間:次の所定内労働時間と所定外労働時間の合計。
  • 所定内労働時間:労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。
  • 所定外労働時間:早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数。

総実労働時間 = 所定内労働時間 + 所定外労働時間

  • 出勤日数:業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。

出典:厚生労働省 毎月勤労統計調査について

Category:NEWS,厚生労働省関連,賃金関連,雇用関連

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