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労働保険 年度更新 イメージ

令和4年度 労働保険年度更新手続きの変更点

2022-03-25

雇用保険法の改正案が国会に提出され、衆議院で可決されました。4月から9月、10月から翌年3月で異なる雇用保険料率にになることが示されています。そこで令和4年度の継続事業二元適用事業である事業所の労働保険年度更新手続きについて投稿時の情報ともにご紹介します。

今年度の変更点 〜雇用保険料率が年度内に変更されます〜

労働保険は労災保険と雇用保険の2つからなります。そのうち雇用保険料率については年度前半4月1日〜9月30日、年度後半10月1日〜令和5年3月31日で異なる保険料率とすることが厚生労働省より発表されてます。

法案成立前に発表されている令和4年度雇用保険料率

上記画像の出典:仮に法律案の内容どおり国会で成立した場合の令和4年度の雇用保険料率(厚生労働省pdf)

一般の事業において雇用保険率は令和4年4月1日から9月30日は9.5/1000、令和4年10月1日から令和5年3月31日に13.5/1000となることが示されています。

よって令和4年度の年度更新では雇用保険分の概算保険料は2期間に分けて算出し、合計額を申請、納付するよう求められています。

Q17 仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。
A17 令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。

出典:雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ(厚生労働省hp)

厚生労働省より正式な発表があり次第こちらでも追記する予定です。

参考:厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について

労働保険の年度更新とは

原則として6月1日〜7月10日の間に行う、4月1日から翌年3月31日までの保険年度1年間分の労働保険料の申告、納付に関する手続きが労働保険の年度更新です。労働保険料はその事業所内で全ての労働者に支払われた総賃金と労災保険料率、雇用保険料率によって定まります。年度更新の手続きは以下の2つです。

  • 前年度発生した労働保険料である「確定保険料」の申告
  • 今年度支払う見込みの総賃金から算出する「概算保険料」の申告、納付

毎年その保険年度に支払う見込みの総賃金から概算労働保険料を算出して納付、翌年に賃金台帳から総賃金を算出し支払うべき労働保険料を確定させます。過不足が発生した場合はその年の概算労働保険料から精算します。

労働保険料の算出方法

労働保険料の算出方法
労働保険料の額は、原則として以下により算出されます。
(全ての労働者に支払った賃金の額(賃金総額)※)×(保険料率)
※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。

出典:労働保険の適用・徴収 厚生労働省hp

労災保険、雇用保険の被保険者の要件は異なるため労災保険料、雇用保険料別々に算出し合算しましょう。

  • 労働保険料 =(労災保険の被保険者に支払った賃金総額)✖️ (労災保険料率)
  • 雇用保険料 =(雇用保険の被保険者に支払った賃金総額)✖️ (雇用保険料率)

なお賃金は基本給に限らず就業規則等により支給が義務付けられているものです。

実際には概算保険料申告書用に申告年度の労働保険料、確定保険料算定基礎賃金集計表を用いて申告前年度の労働保険料を算出することになります。

確定保険料算定基礎賃金集計表の書き方

令和2年度の確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表

上記画像の出典:令和2年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表(厚生労働省)

前年度に支払うべき労働保険料を算出するための総賃金を確定保険料算定基礎賃金集計表で割り出します。賃金台帳を確認しながら毎月の被保険者の人数と支払った賃金を記入していき合算します。総賃金を集計し確定保険料算定基礎賃金集計表を作成することができる労務管理ソフトもあります。

労働保険概算保険料申告書の書き方

概算保険料申請書の記入例

上記画像の出典:厚生労働省:概算保険料申告書の記入見本

こちらの申告書にて概算保険料の算定と確定保険料の精算を行います。なお上記画像は平成21年度の申告書であり雇用保険率が年度途中で変更となる今年度は上記画像とは異なるフォーマットとなる可能性があります。

労働保険料が想定していたよりも大きくなったら? 増加概算保険料の申告

概算保険料は6月1日〜7月10日までに、申告する保険年度に支払う見込みの総賃金を想定し労働保険料を概算するものですので過不足が生じる場合があります。

  1. 賃金総額が申告していた額の2倍以上になる。
  2. 申告していた概算保険料よりも13万円増加する

上記の2つ両方を満たす場合は保険料の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に増加概算保険料として申告、納付しなければいけません。

増加概算保険料の申告・納付

現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。

出典:労働保険料の申告・納付 (厚生労働省hp)


令和4年度の労働保険の年度更新は例年とは異なる形となるでしょう。手続きの際は厚生労働省ホームページから雇用保険料率等最新情報を確認することを忘れないでください。

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