大阪の個人事業主・中小企業経営の皆様へ
助成金の活用をサポートします

お急ぎの方はお電話で

06-6532-2500

月〜金
9:00〜17:00

助成金申請の際の準備

助成金の申請において普段から準備すべき事とは。〜雇用関係助成金に共通する要件と労務管理体制の整備〜

2022-04-25

助成金は補助金と違い要件を満たして申請すれば受給されます。しかしながら平時から正しく労務管理を行い、申請書類を届出なければ助成を受けることはできません。

そこで雇用関係助成金に共通する第1共通要領と普段から心がけたい労務管理について紹介していきます。

雇用関係助成金の「第1共通要領」と「第2各助成金要領」について

雇用関係助成金とは雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上に関する助成金をまとめたものです。これら助成金の申請には第1共通要領に記載されている共通する要件と第2 各助成金別要領に記載されている個別の要件があり、両方を満たす必要があります。

第1共通要領に記載されている雇用関係助成金全体に共通する要件については普段から準備されていると良いでしょう。

今回は第1共通要領に記載されている共通する要件をご紹介します。

第1共通要領内の支給要件について

第1共通要領内にある支給要件は支給対象事業主等、生産性要件、不支給要件、国等に対する不支給、併給調整の5つから構成されます。

国等に対する不支給は国、地方自治体、特定地方独立行政法人に対しては助成金を支給しない旨記述されたものです。

併給調整とは複数の助成金を申請した際の支給認定の可否に関する記述です。

今回はこのうち支給対象事業主等と不支給要件について当機構で要約したものをご紹介します。

不支給要件に合致する場合は支給対象事業主であっても支給されないで注意が必要です。

支給対象事業主等
  • 雇用保険適用事業所の事業主であること。(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業種であること)
  • 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主等
  • 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局の長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等審査に協力する事業主等
  • 第2 各助成金要領に定めがある場合は各助成金ごとに定める要件を満たす事業主等
不支給要件
  • 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受ける、又は受けようとしたことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で、助成金の不支給措置がとられている事業主等
  • 助成金の支給に係る事業所において、支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの 保険年度の労働保険料(同法第41条により徴収する権利が消滅しているものを除く。以下同じ。)を納付していない事業主等 (支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く。)
  • 助成金の支給に係る事業所において、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反を行った事業主等
  • 風俗営業等関係事業主等 (受給が認められる場合もあります。)
  • 暴力団関係事業主等
  • 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に 規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属しているとき。
  • 支給申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主等(再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てを行った事業主であって、事業活動を継続する見込みがある者を除く。)
  • 管轄労働局長が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、助成金の不正受給が発覚した場合に事業主名等の公表を行うこと及び支給を受けた助成金の返還等について、承諾していない事業主等
  • 「支給要件確認申立書」(様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は別紙「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主等
  • 本支給要領に従うことについて、承諾していない事業主等
  • 訓練を行う者が申請事業主等の不正受給に関与していた場合は、不支給とした日又は支給を 取り消した日から起算して5年を経過するまで(ただし、支給を取り消した日から5年を経過 しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで)に、当該訓練を行う者が実施した訓練を行った事業主等(訓練を行う者が承諾書を提出している場合に限る。)。

出典:厚生労働省 共通要領〔PDF形式:863KB〕(令和4年4月1日現在)

こちらも合わせてご確認ください。厚生労働省 各雇用関係助成金に共通の要件等

助成金申請のため普段から準備すべきこととは

不支給要件である労働法令違反に該当しないために労務管理の体制を整えることが必要不可欠です。また雇用関係助成金は雇用にまつわる社内施策に対して支給される為その証明のために実施期間前後の労務管理状況を示す書類の提出を求められることがあります。

そのため

  • 法定4帳簿(労働者名簿賃金台帳出勤簿等年時有給休暇管理簿
  • 就業規則(又は労働協約の整備)
  • 雇用契約書(労働条件通知書)

の整備を行いましょう。

法定4帳簿とは

法定4帳簿とは従来の労働基準法に作成・保存が義務付けられている労働者名簿賃金台帳出勤簿等年時有給休暇管理簿を加えたものです。2019年の労働基準法改正により年次有給休暇についても記録・保存が義務付けられるようになりました。

就業規則について

労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用している使用者に就業規則の作成義務があると定められています。しかし10人未満であっても労使間トラブルの防止や労働時間制度の特例が利用できるようになるなど作成するメリットは大きいです。

また正社員化支援に関するキャリアアップ助成金、両立支援助成金などは就業規則の変更とその届け出が必要です。

就業規則の代わりに労働協約を提出することも可能です。その場合、就業規則の作成義務がない旨の申立書が必要になります。


助成金の申請に必要な準備はいずれも本来使用者が行うべき労務管理であり、その義務を果たしていることを証明する機会となります。

申請の際は現在の労務管理を見直し、管理体制を整えていきましょう。

当機構ブログは、できるだけ法に対してニュートラルに向き合った内容としておりますが、弁護士や社労士には、それぞれの考え方があります。したがいまして、有資格者によって異なる解釈や解説をされる場合がある事を予め了承ください。

弁護士や社労士との顧問契約が無い、あるいは相談できる有資格者がいないお客様は、ぜひ当機構に直接ご相談ください。
状況に応じて、アドバイスなどを無償で行っております。また、必要な場合は優秀な有資格者をご紹介する等、最大のご支援をいたします。

Category:コンプライアンス関連,ブログ,助成金・給付金・補助金 関連

助成金に関する
ご相談・お問い合わせ

HOME

助成金活用支援

おすすめの助成金

生産要件で受給額増額

組織概要

NEWS

ブログ

ご相談・お問い合わせ

受給できる助成金の無料診断

©Organization of Human Resource Development.