社会保険未加入事業者のリスク
公的年金(厚生年金)に加入すべき事業所が未加入の場合・・・
督促
厚生年金保険料その他徴収金を滞納するものがあるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならないとされています。
督促を放置した場合
- 督促状によって督促をしたときは、社会保険庁長官は、厚生年金の保険料額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から、保険料完納、または財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収します。
- 労働者が従業員が病気などにより休業した際の傷病手当金の支給が得られなかったり、労働者が死亡した際、支給要件を満たした遺族があっても、遺族厚生年金が支給されないなどのリスクがあります。
- 最終的に正当な理由がなく督促状に指定する期限まで、保険料を納付しないときは6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
重要
上記文中通り、財産差押も状況に応じて執行されます。
詳しい説明は日本年金機構のサイトをご覧ください。
健康保険(協会健保など)に加入すべき事業所が未加入の場合・・・
厚生年金と健康保険加入はセット
通常、「厚生年金」の加入と「協会けんぽ」などの健康保険加入はセットであり、窓口も同じ、各地域の年金事務所です。
ただし、健康保険のみ各業界で加入者を募集している場合もあります。この場合は、それぞれの条件を比較して事業主が選択する事もできます。
ブラック企業と指摘されることも
社会保険への加入要件が満たされているにもかかわらず、国民健康保険のままの労働者(つまり国民年金)の事業主は、労働者の権利を搾取し、責任を転嫁しているブラック企業と指摘されても仕方がありません。
労使間の信用が台無しに
当然行うべき事業主の義務を怠った事で、雇用についての勉強した労働者からの信用をすっかり無くしてしまい、ある日突然、全員が辞表を出したなどの事例もあります。
また、求人にお金をかけても、保険が設置されていない事業所に良い人材は集まりません。

