雇用保険について
雇用保険に加入しなければならない事業者は下記の通りです
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である人を雇用した場合。
- 雇用期間が31日以上である人を雇用した場合。または、31日以上雇用されることが当初から見込まれる人を雇用した場合。
- 期間の定めがなく雇用される人を雇用した場合。(正社員・無期雇用契約社員など)
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない人を雇用した場合。
- 雇用契約に更新規定はない人を雇用したが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合。
【重要】助成金のほとんどは、雇用保険に加入していないと活用出来ません。
備考
- 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険に加入しなければなりません。
- 保険料は労使それぞれが決められた割合で負担する事ととされています。
- 臨時内職的に就労する人は被保険者とはなりません。
- 65歳に達した日以後に新たに雇用される者など、雇用保険法第6条に掲げる人は、雇用保険の適用除外とされます。
- パートタイム労働者についても上記「2」のいずれかに該当するときは、雇用保険の加入が必要です。
- 事業主および事業主と同居の親族は加入できません。
- 助成金の申請が出来る事業者は、労働保険の中の雇用保険に加入している事が要件となります。
重要
- 雇用保険の詳しい情報は、「厚生労働省のホームページ」でご確認ください。
- また詳細についても同様です。