「業務委託」のつもりが、実は「労働者」かもしれません

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「業務委託」のつもりが、実は「労働者」かもしれません

2024年11月に施行された「フリーランス新法」、令和7年度は違反の疑いがある事案が1,626件、勧告・指導などの措置が1,552件にのぼりました(2026年6月公表)。2026年9月には、日本郵便が業務内容を書面等で事前に明示しなかったとして、公正取引委員会から勧告を受けたことも報じられています。「うちは業務委託だから関係ない」と思っている会社ほど、実は注意が必要です。

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本当に怖いのは、契約書の名前ではなく実態

「業務委託契約」や「フリーランス」という形を取っていても、実態として会社の指揮命令のもとで働いていれば、労働基準法上は「労働者」とみなされることがあります。契約書の呼び方がどうであれ、判断されるのは実態です。そして、労働者と認定されると、フリーランス新法ではなく労働基準法が適用されます。残業代の未払いや、社会保険の未加入が、まとめて問題になる可能性があります。

「労働者性」の判断ポイント

仕事を断る自由があるか

依頼された仕事を断れない状態が続いていると、労働者性を疑われる要素になります。

業務の進め方に指揮監督があるか

作業手順や内容を細かく指示していないか。勤務時間・場所を会社側が指定していないかも見られます。

他の仕事を受けられる状態か(専属性)

実質的に御社の仕事しか受けられない拘束状態になっていないか。

報酬が「労働の対価」になっていないか

成果物ではなく、働いた時間に応じて報酬を決めている場合は要注意です。

これらを総合的に見て判断されるため、「1つでも当てはまったらアウト」というものではありませんが、複数当てはまる業務委託契約がある場合は、見直しておいた方が安心です。

中小企業でありがちなパターン

人手不足を補うために「業務委託」の形で個人に仕事を頼んだものの、実際には社員と同じように出勤時間を決め、日々の指示を出し、他の仕事を受けさせないようにしている、というケースは少なくありません。社会保険料の負担を避けるために、あえて業務委託の形を選んでいる場合は、特にリスクが高くなります。

「業務委託」として契約している方がいる場合、契約内容と実際の働き方にズレがないか、一度確認してみることをおすすめします。ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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