男性の育休取得促進、制度見直しの検討が始まりました
2026年10月2日、厚生労働省の労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)で、男性の育児休業のさらなる取得促進に向けた検討が始まりました。まだ法改正が決まったわけではなく、今後の議論次第の段階ですが、次の改正の方向性として押さえておきたい内容です。
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何が論点になっているのか
分科会では、男性の育休取得率・取得期間の公表基準の引き上げや、中小企業向け特例の見直しなどが論点に挙がっています。現在、常時雇用労働者1,000人超の企業には男性の育休取得率の公表義務がありますが、これに「取得期間」も公表項目として加える案が検討されています。取得率だけでなく、実際にどれくらいの期間休んでいるかまで見える化しよう、という方向です。
今のところ対象は大企業が中心の議論ですが、「中小企業向け特例の見直し」も論点に含まれているため、将来的に中小企業の実務にも影響してくる可能性があります。

助成金はあるが、正直なところ使いにくい
男性社員に育休を取得させると、「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」という助成金が出ます。中小企業の場合、1人目20万円、2人目・3人目はそれぞれ10万円(第1種)、育休取得率そのものが上昇した場合は60万円(第2種)です。
金額だけ見ると悪くなさそうですが、正直なところ、申請には就業規則の整備や計画届の事前提出など一定の手間がかかり、金額とのバランスで「割に合わない」と感じる経営者が多いのも事実です。制度があることは知っておいて損はありませんが、過度な期待は禁物です。
男性育休をめぐる制度は、今後も少しずつ変わっていきそうです。就業規則の育休規定が今の実態に合っているか、気になる方はお気軽にご相談ください。
