知ってましたか?「37.5人(※)以上」の会社も障害者雇用の対象になっています

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(※法定雇用率2.7%を基準に「何人以上の会社なら、障害者を最低1人雇う義務が発生するか」を逆算した結果の人数)

「うちは障害者雇用なんて関係ない規模だから」と思っていませんか?実は2026年7月から、対象になる会社の範囲がこっそり広がっています。今回は、見落としがちなこの制度変更について整理します。

目次

法定雇用率が2.5%→2.7%に(2026年7月〜)

民間企業の「障害者法定雇用率」が、2026年7月から2.5%から2.7%へ引き上げられました。これにより、従業員数に対して雇用すべき障害者の人数が、これまでより一段階増えることになります。

対象企業の範囲も「40人以上」→「37.5人以上」に拡大

見落とされがちなのがこちらです。法定雇用率の対象となる事業主の範囲(常時雇用労働者数の要件)が、これまでの「40人以上」から「37.5人以上」に拡大されました。つまり、これまで対象外だった、従業員37.5人〜40人未満規模の会社も、新たに雇用義務の対象に入っています。

すぐに罰金が発生するわけではありません

とはいえ、過度に心配する必要はありません。未達成の場合に発生する「障害者雇用納付金」(1人不足につき月額5万円)は、常時雇用労働者数が100人を超える事業主が対象で、100人以下の会社には今のところ適用されません。

また、実際に「2.7%の基準で足りているか」が確認されるのは、2027年6月1日時点の報告からです。今すぐ数字を問われるわけではありませんが、放置して未達成が続くと、行政指導や企業名の公表につながるリスクはあります。まずは自社が対象に入ったことを知っておくだけでも、十分な備えになります。

車椅子で働く男性社員

使える助成金もあります

障害者雇用に踏み出しやすくするため、「職場実習受入助成金」(高齢・障害・求職者雇用支援機構)という制度があります。障害のある方の職場実習を受け入れると、実習1日につき5,000円、年度内上限50万円(もにす認定事業主は100万円)が支給されます。いきなり雇用ではなく、まず実習から始めてみる、という選択肢もあります。

「うちは対象になるのか分からない」「何から手をつければいいか分からない」という場合は、お早めにご相談ください。現状の確認だけでも承ります。

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