今日で「全国労働衛生週間」が終わります。50人未満の会社にも関係あるんです

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今日で「全国労働衛生週間」が終わります。50人未満の会社にも関係あるんです

「全国労働衛生週間」という言葉、聞いたことはありますか?実は今日(10月7日)が最終日です。「うちみたいな小さい会社には関係ない」と思われがちですが、そうとも言い切れません。

目次

全国労働衛生週間とは

厚生労働省と中央労働災害防止協会が主唱し、昭和25年から続いている取り組みです。労働者の健康管理や職場環境の改善について、国民の意識を高めることを目的としています。今年(令和8年度)は2026年10月1日〜10月7日が実施期間で、スローガンは「ひとりひとりが貴重な人材 心も体も健やかに みんな生き生き健康職場」でした。

「うちは小さいから関係ない」ではありません

労働衛生というと、大企業の産業医や保健室をイメージされるかもしれませんが、実は会社の規模に関係なく課される義務があります。代表的なのが「健康診断」です。雇入れ時の健康診断、年1回の定期健康診断は、従業員が1人でもいれば、会社の規模を問わず実施義務があります。

健康診断書と体温計

50人未満の会社には、無料で使える相談窓口があります

産業医の選任や衛生管理者の配置が法律上の義務になるのは、従業員50人以上の事業場からです。「じゃあ50人未満はどうすればいいの」という会社のために、「地域産業保健センター」という無料のサポート窓口があります。メンタルヘルスを含む健康管理の相談、健康診断結果についての医師の意見聴取、長時間労働者への面接指導などを、無料で利用できます(事前申し込みが必要で、利用回数には制限があります)。知らずに使っていない会社も多いので、この機会に覚えておいて損はありません。

実際にあった話です

先日、当方のお客様のもとに、労働基準監督署から「労働条件に関する調査」という書類が届きました。「〇月25日 午前9時30分に、管轄の労働基準監督署2階の会議室まで来てください」という内容で、事業所への立ち入り検査ではなく、監督署への呼び出しによる調査です。

持参を求められた書類は、就業規則、出勤簿、賃金台帳、36協定書類、労働条件通知書、労働者名簿、年次有給休暇管理簿、そして健康診断個人票でした。今回のテーマである健康診断の記録も、きっちり調査対象に入っています。これらの書類が整っていなければ、是正勧告を受けることになります。

会社としてできること

まずは「健康診断をきちんと実施できているか」の確認から始めてみてください。そのうえで、従業員の心身の健康は、人手不足が深刻化する今だからこそ、会社を守る土台になります。「うちの健康管理、このままで大丈夫だろうか」と感じたら、お気軽にご相談ください。

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