「土下座を強要された」も対象に。10月からカスハラ対策が義務化されます

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「土下座を強要された」も対象に。10月からカスハラ対策が義務化されます

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2026年10月、すべての会社にカスハラ対策が義務化されます

改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策が義務化されます。

対象は、従業員を1人でも雇っているすべての事業主。会社の規模による猶予期間もありません。つまり、社長1人+従業員1人の零細企業も、大企業と同じく対応が必要です。

そもそも「カスハラ」とは

カスハラとは、お客様や取引先の言動によって、従業員の就業環境が害されることを指します。典型例は次の通りです。

・欠陥のない商品の交換を無理に要求する
・従業員への暴力、唾を吐く
・土下座を強要する
・必要以上に長時間、厳しく叱責する

「クレーム対応の延長」と思われがちですが、度を越えたものはハラスメントとして扱われます。

事業主がやるべきこと

厚労省の指針では、次のような対応が求められています。

・「従業員を守る」という方針を、社内で伝えておく
・複数人で対応する、警察に通報する基準などを決めておく
・相談を受ける担当者を決めておく
・相談したことで不利益な扱いをしないと、就業規則に明記する
・被害を受けた従業員への配慮(配置転換など)
・悪質な相手には警告や出入り禁止などのルールを決めておく

零細企業であれば、まずは既存のハラスメント関連の規程に「お客様対応」の項目を追加するところから始めるのが現実的です。

まずは、今の規程を確認してみませんか

就業規則にカスハラへの対応が入っていない場合、10月までに見直しが必要です。ご不安があれば、お気軽にご相談ください。

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