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ストレスチェック、50人未満の事業場にも義務化されます
労働安全衛生法の改正により、2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務化されます。これまでは「努力義務」(やった方が良いが罰則はない)という位置づけでしたが、今回の改正で正式な義務になります。
何が変わるのか
改正の根拠は、2025年5月に成立した「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」です。
・対象がこれまでの「50人以上の事業場」から、全ての事業場に拡大
・ただし50人未満の事業場は、労働基準監督署への結果報告義務は課されない方針(実施記録の保管は必要)
・施行まで約2年間、厚労省が小規模事業場向けの実施マニュアルなどを整備中

まだ先の話ですが、今のうちに知っておきたい理由
施行は2028年4月と、まだ2年半ほど先です。ただ、いざ始めるとなると「誰が実施者になるのか」「外部の医師や機関に委託するのか」など、決めることは意外と多くあります。
特に零細企業では、こうした体制がゼロから作られることも多いため、直前で慌てるより、早めに全体像だけでも知っておく方が安心です。
早めの準備、一緒に考えませんか
制度が始まるまでにはまだ時間がありますが、早めに動いておいて損はありません。気になる点があれば、お気軽にご相談ください。

