4割近くで違法残業が発覚。労基署の監督指導、令和7年度の実態
目次
長時間労働の監督指導、令和7年度は29,150事業場が対象に
厚生労働省が2026年9月15日に公表した監督指導結果によると、令和7年度、「月80時間を超える残業が疑われる」または「過労死等の労災請求があった」事業場29,150件に対して監督指導が実施されました。
4割近くで法令違反が判明
結果は次の通りです。
・11,228事業場(38.5%)で違法な時間外労働を確認
・うち4,991事業場では、実際に月80時間超の時間外労働を認定
・そのうち111事業場は月200時間超という深刻なケース
・賃金不払残業が1,901事業場、健康障害防止措置の未実施が5,919事業場で確認
その計算、合ってると思い込んでいませんか
賃金不払残業の多くは、実は「わざと払わない」のではなく、割増賃金の計算そのものを誤解しているケースです。
・残業の時間単価に1.25倍を掛けていない
・中には、残業分の時給は「最低賃金の1.25倍」でよいと思い込んでいた会社も
本人に払っているつもりでも、計算の土台が間違っていれば、それは立派な賃金不払残業です。
「たまたま見つからなかった」だけかもしれません
これだけの数の事業場に監督指導が入り、約4割で違反が見つかっているという事実は、労基署が実際に動いていることの何よりの証拠です。「うちは今まで何も言われたことがないから大丈夫」という考え方は、そろそろ通用しなくなってきています。
心当たりがあれば、一度確認を
残業時間の管理や割増賃金の計算方法に少しでも不安があれば、指摘される前に一度見直しておくことをおすすめします。ご相談はいつでもお待ちしています。
