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「個人ばく露測定」、2026年10月から義務化されます
労働安全衛生法の改正により、2026年10月1日から、化学物質の「濃度基準値」が定められた物質(約2,900物質)を扱う事業場で、「個人ばく露測定」が義務化されます。
対象は「特殊な会社」だけではありません
「化学物質を扱う」と聞くと、大きな工場をイメージするかもしれません。しかし実際の対象は、町中にたくさんある身近な業種です。
・塗装業(シンナー、塗料など)
・印刷業(インキ、洗浄剤など)
・クリーニング業(洗浄溶剤など)
・美容室(パーマ液、カラー剤など)
・金属加工業(切削油、洗浄剤など)
こうした業種であれば、従業員数人の小さな事業所でも対象になり得ます。

何をするのか
個人ばく露測定とは、作業者本人の口や鼻の近くに小さな測定器(パーソナルサンプラー)を装着し、実際に吸い込んだ化学物質の濃度を測る方法です。
測定は、作業環境測定士など資格を持つ専門家が行う必要があり、測定結果が国の定める濃度基準値を超えていないかを確認します。
心当たりのある業種の方は、確認してみませんか
「自分の業種は関係ない」と思っていても、扱っている薬剤や溶剤によっては対象になっている可能性があります。気になる方は、お気軽にご相談ください。

