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高年齢労働者への配慮、2026年4月から努力義務に
労働安全衛生法の改正により、2026年4月1日から、高年齢労働者の特性に配慮した安全対策が企業の努力義務になりました。背景には、60歳以上の労働災害による死傷者の割合が初めて3割台となり、過去20年で倍増しているという実態があります。
「労災が多い業種」と聞いて、何を思い浮かべますか
建設業や製造業をイメージする方が多いのではないでしょうか。実際、これらの業種は事故が重大化しやすく、昔から労基署の規制も厳しい分野です。
しかし、高年齢労働者の労災という切り口で見ると、話は変わります。厚労省の統計では、小売業・社会福祉施設(介護等)・飲食店で死傷者数が多く、いずれも事故の3割以上を「転倒」が占めています。
建設・製造業は長年の規制で安全対策が先に整っていた一方、小売・飲食・介護は「危険な業種」というイメージが薄く、対策が手薄なまま高齢のパート・アルバイトが急増しました。その結果、目立たない「転倒」がじわじわ積み重なっていた、というのが実態のようです。

何をすればいいのか
指針では、次の5つの取り組みが求められています。
・安全衛生管理体制の確立
・職場環境の改善(段差解消、照度確保、手すり設置など)
・高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
・その状況に応じた対応
・安全衛生教育
罰則は無いが、労災が起きれば話は別
努力義務なので罰則はありません。ただし、対策を怠ったまま労災が起きれば、安全配慮義務違反として会社の責任が問われる可能性があります。
職場の安全対策、見直してみませんか
「うちは建設業でも製造業でもないから関係ない」ではなく、むしろ該当しやすい業種かもしれません。気になる点があれば、お気軽にご相談ください。

