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明日(10月1日)から、大阪府の最低賃金は1,231円になります
大阪府の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,231円(前年比54円アップ)になります。9月は厚労省・大阪労働局による「最低賃金周知・支援月間」でもあり、使用者・労働者ともに改めての確認が呼びかけられています。
最低賃金の計算方法、正しくできていますか
大阪労働局の資料によると、賃金形態ごとの比較方法は次の通りです。
・時間給の場合:時間給 ≧ 最低賃金額
・日給制の場合:日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
・月給制の場合:月給÷1年間における1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
・出来高給(請負給)の場合:賃金算定期間に支払われた総額÷その期間の総労働時間 ≧ 最低賃金額
なお、通勤手当・家族手当、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金などは、この比較に含めません。
実は、賃上げの影響は時給だけではありません
時給(所定内賃金)が上がると、連動して負担が増えるポイントがいくつかあります。
・所定内の時間当たり賃金が上がれば、残業・休日・深夜の割増賃金額も連動してアップします
・賃金が上がって社会保険の等級が変わると、本人負担だけでなく会社負担分もアップします
・最低賃金を下回ったまま放置すると、最低賃金法違反として50万円以下の罰金の対象になるほか、過去にさかのぼって差額を支払う義務(最長2年分)も生じます

労働者にはうれしい話、経営者には負担増の話です
賃上げそのものは働く人にとって歓迎すべきことですが、経営者側から見れば、時給以外の部分でもじわじわとコストが増えていきます。自社の賃金計算や社会保険への影響が気になる方は、お気軽にご相談ください。

