最低賃金ギリギリの会社ほど要注意。残業代の「1.25倍」「1.5倍」、守れていますか

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最低賃金ギリギリの会社ほど要注意。残業代の「1.25倍」「1.5倍」、守れていますか

東京商工リサーチが2026年10月15日に公表したアンケート(5,354社が回答)によると、今回の最低賃金の引上げで、引上げ後の最低賃金を下回る時給で人を雇っていた企業は26.6%にのぼりました。約4社に1社が、時給を上げなければ法律違反になる状態だったことになります。

最低賃金の上昇への対策としては、「商品やサービスの値上げ」が43.9%で最も多く、前年より増えています。一方で、「できる対策はない」という企業も10.3%ありました。政府が目標に掲げる「2020年代に時給1,500円」については39.3%が「不可能」と答え、業種別では小売業が58.3%と最も厳しい結果でした。

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ギリギリの会社で見落とされがちなこと

私たちが現場で感じているのは、時給が最低賃金ギリギリの会社ほど、残業代の割増が正しく払われていないケースが多いということです。時間外労働をさせたのに通常の時給のままで計算していたり、月60時間を超えた分は1.5倍で払う必要があることを、そもそも知らなかったりします。

最低賃金を守っていても、割増を払っていなければ、それは残業代の未払いです。大阪府の最低賃金(1,231円)で計算すると、次のようになります。

時給1,231円(大阪府の最低賃金)の場合

通常の時給

所定の労働時間内

1,231円

時間外労働(1.25倍)

1日8時間・週40時間を超えた分

約1,539円

月60時間を超えた時間外労働(1.5倍)

中小企業も2023年4月から対象

約1,847円

さらに、夜22時から朝5時までの深夜に働いた場合は、これとは別に25%以上の割増が必要です。

「月60時間超は1.5倍」は、中小企業にも適用されています

月60時間を超える時間外労働の割増率50%以上は、以前は大企業だけのルールで、中小企業には猶予されていました。しかし2023年4月1日からは、中小企業にも適用されています。「うちは小さい会社だから関係ない」は、もう通用しません。残業代の未払いは、さかのぼって最大3年分を請求される可能性があります。

残業代の計算、労働時間の管理もお任せください

当機構では、勤怠管理の仕組みづくりや労働時間の管理計画、割増賃金を含めた賃金計算の見直しなど、労務管理全般のコンサルティングを行っています。「うちの計算は合っているのか」という確認だけでも構いません。

賃上げしたなら、助成金が使えないか確認を

最低賃金の引上げに合わせて賃上げをした会社は、せっかくなら助成金が使えないかも確認してみてください。例えば、契約社員の方を正社員に転換する場合、賃金を3%以上引き上げることが要件の一つになっている「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」では、中小企業なら1人あたり最大80万円の助成を受けられる場合があります。詳しくは、以前の記事「賃上げ、従業員100人以上の会社は9割超。20人以下の会社は約6割にとどまっています」でも紹介しています。

「残業代の計算が合っているか不安」「賃上げしたけれど、使える助成金はないか」という方は、大阪の当機構までお気軽にご相談ください。給与計算の見直しから助成金の活用まで、まとめてお手伝いします。

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