「残業はたった月1時間」なのに書類送検された理由

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たった月1時間の残業でも刑事事件として送検

2026年2月、大阪南労働基準監督署は、大阪市内で訪問介護事業を営む会社と幹部らを、労働基準法違反の疑いで大阪地検に書類送検しました。
問題になった残業時間は、なんと「月1時間」。長時間労働ではありません。それでも刑事事件として送検されたのです。

原因は「36協定」の無効

なぜこんなに短い残業時間で送検まで至ったのか。理由は、残業をさせるために必要な「36(サブロク)協定」が、そもそも無効だったからです。

36協定を結ぶには、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」を選ぶ必要があります。今回の会社は、この代表者を会社側が一方的に指名していました。投票や挙手といった民主的な手続きを踏んでいなかったため、労基署は「代表者の選出が無効」→「36協定も無効」→「残業はすべて違法」と判断しました。

「うちは大丈夫」ほど危ない

多くの中小企業では、36協定の届出自体は行っていても、代表者の選び方までは意識されていないケースが少なくありません。
「社長が信頼している人にお願いした」「なんとなく職場のリーダー格の人にしてもらった」という決め方は、今回のケースと同じ「無効」パターンに当てはまる可能性があります。

残業時間の長さではなく、手続きの適正さが問われた今回の事例。「うちは残業も少ないから大丈夫」と思っている会社ほど、実は見落としがちなポイントです。

一度、確認されませんか

36協定の締結手続き、特に過半数代表者の選出方法については、点検をおすすめしています。書面一枚の話ではなく、「どう選んだか」のプロセスが重要です。お気軽にご相談ください。

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