2025年予定されている労働法の改正について

2025年 改正予定の労働法について
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今年も以下の様に労働法の改正が予定されています

あけまして おめでとうございます
本年も 宜しくお願い 申し上げます 

今年も以下の様に労働法の改正が予定されています。

① 育児・介護休業法の改正

施行日:4月1日
・子の看護休暇の対象範囲が小学校3年生修了まで拡大へ
・学級閉鎖や子ども行事参加時の看護休暇取得可能に

施行日:10月1日
・3歳~小学校就学前の子を持つ従業員への柔軟な働き方実現制度の導入を義務化
・妊娠・出産時や子どもが3歳になる前の仕事と育児の両立に関する意向確認や配慮の義務化

雇用保険法の改正

施行日:4月1日
・自己都合離職者の失業給付制限期間が1ヶ月に短縮
・教育訓練を受けた自己都合離職者の給付制限期間撤廃
・高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ(最大15%→10%)

[備考]
①は、就業規則や育児・介護規程の作成や改訂、規則の実行が事業主側の対策となります。
②は、事業主は証明するだけで、労働者がハローワークと行う手続きとなります。

今年も賃上風が吹くでしょう

今年も昨年に引き続き、物価上昇に伴う人件費増額が事業主様周辺で話題になる事は必至だと思います。
さらに原材料や電気代などの値上げ。 経営環境はますます厳しくなる可能性があります。

これらへの対抗策は
① 従業員さんのスキルアップを行い生産性向上を行う
② しっかり利益確保が出来る価格での商品(製品・サービス)の販売や新規市場の開拓を行う
③ そしてなにより、適正な従業員さんへの人件費の支払い

上記の③は、優秀な人材に離職されないためには絶対条件となります。
多くの産業で人手不足な状況です。
簡単に人材が補えない昨今ですから、労働法を遵守した賃金の支払いは基本の基本でありとっても大切。
ですから、私共は賃金計算の点検をおすすめしています。

雇用者数が20人前後以下の事業者様の場合、経験値ですが残念ながら86%以上の事業主様が誤った賃金計算のご理解をされておられます。

当方では、大阪市、堺市のお客様につきまして、人件費の計算診断や考え方のイロハをお伝えするところからスタート。
絶大なる費用対効果を発揮するサービスをご提供しています。    どうぞ、お気軽にお声がけください。

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