目次
残業「月45時間以内」への一律指導、9月から見直しに
厚生労働省は2026年9月1日から、労働基準監督署による時間外労働の指導方針を見直しました。
対象は企業規模を問わず、36協定を結んでいるすべての事業場です。
なぜ見直されたのか
これまでは、特別条項付き36協定で「月80時間まで」などと労使で合意していても、労基署は理由を問わず「45時間以内に抑えるように」と一律に指導するケースが多くありました。
これでは、せっかく労使で話し合って決めた範囲が意味をなさなくなってしまいます。事業主だけでなく、生活のためにある程度の残業を必要としている労働者も少なくありません。そうした事情も踏まえ、時間数だけを機械的に見る指導から、実質的な健康確保の中身を見る指導へと転換されました。
何が変わるのか
見直し後は、36協定に定めた「健康及び福祉を確保するための措置」がきちんと実施されているかを重点的に確認する運用になります。健康福祉確保措置には、次のようなものがあります。
・医師による面接指導
・勤務間インターバルの確保
・深夜労働(22時~5時)の回数制限
・代償休日や特別休暇の付与
・健康診断の実施
もちろん、過重労働で健康リスクが高いと判断されれば、引き続き指導は行われます。
まずは自社の36協定、確認してみませんか
「うちは45時間以内に収まっているから大丈夫」ではなく、健康福祉確保措置が協定に記載され、実際に実施されているか。この機会に一度、確認してみることをおすすめします。ご不安があれば、お気軽にご相談ください。

